会の構成
東京与論会と同様に、全国各地区に与論町出身者で構成する地区与論会があり、活発に活動しています。
こうした全国各地の与論会がお互いに連携しあって、与論出身者の相互交流と故郷与論島の発展のために昭和43年に全国与論会が組織され、現在に至っています。
現在は主として、会員も多く活動も活発な以下の7地区与論会及び与論町で役員を構成、運営されています。
東京与論会 | 沖縄与論会 | |
大牟田・荒尾地区与論会 | ||
鹿児島与論会 | 中部与論会(Ob) | |
奄美(名瀬)与論会 | 近畿与論会(Ob) |
その他、田代盤山、徳之島、沖永良部、長崎、北九州、種子島、屋久島などの各地にも与論会が結成されています。
中部与論会及び近畿与論会は、現在全国与論会の会議等にオブザーバー参加しています。
役員名簿
会長、幹事長及び事務局は各回輪番で持ち回りで運営していましたが、令和7年3月の理事会において会則を改正し、当分の間、会長に代わって事務局長職を設け事務局を東京地区に設置して運営することとなりました。
役 職(地区与論会役職) | 氏 名 | 役 職(地区与論会役職) | 氏 名 |
---|---|---|---|
顧 問(与論町長) | 田畑 克夫 | 事務局長(東京与論会顧問) | 竹内 英健 |
同 上(与論町議会議長) | 沖野 一雄 | 幹事長(東京与論会副会長) | 竹澤 賢司 |
相談役(東京与論会顧問) | 竹本 登 | 幹 事(与論町総務企画課長) | 龍野 勝志 |
同 上(関西与論会顧問) | 高田 俊秀 | 同 上(東京与論会幹事長) | 五十嵐千代 |
同 上(大牟田・荒尾地区与論会顧問) | 町 謙二 | 同 上(大牟田・荒尾地区与論会幹事長) | 先 章太郎 |
同 上(鹿児島与論会顧問) | 嘉味田洋祐 | 同 上(鹿児島与論会幹事長) | 白尾 克彦 |
会 長(東京与論会顧問) | 西田富士雄 | 同 上(奄美与論会幹事長) | 濱田 幸造 |
理 事(東京与論会会長) | 直野 健次 | 同 上(沖縄与論会幹事長) | 西平ナヘ子 |
同 上(大牟田・荒尾地区与論会会長) | 朝岡 光男 | オブザーバー(中部与論会会長) | 坂本 勝利 |
同 上(鹿児島与論会会長) | 高橋 肇 | オブザーバー(中部与論会幹事長) | 徳田 雅活 |
同 上(名瀬与論会会長) | 川畑 文敏 | オブザーバー(近畿与論会会長) | 呑野 和也 |
同 上(沖縄与論会会長) | 山本 和儀 | オブザーバー(近畿与論会幹事長) | 町田 賢吾 |
会 則
(制定:昭和43年4月27日、最終改正:令和7年2月2日)
第1章 総則
(名 称)
第1条 本会は全国与論会と称する。
(組 織)
第2条 本会は、全国各地の与論会(以下「各地与論会」という。)及び東京事務局(以下「事務局」という。)をもって組織する。
2 与論町は特別会員とする。
(事務所の所在地)
第3条 本会は、事務所を事務局長宅または幹事長宅に置く。
(目 的)
第4条 本会は、各地与論会相互並びに与論町との連携を密にして、全与論町出身者の協調と共存共栄を図り、郷土与論の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 本会は、第4条の目的達成のため、次の事業を行なう。
一 各地の与論会相互の連絡並びに与論町との連絡
二 与論町の要請による関係官庁、団体、その他関係方面との折衝
三 その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 役員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
理 事 若干名(各地与論会各1名)
事務局長 1名(東京事務局)
監 査 2名(与論町幹事及び事務局が指定する地区幹事)
幹事長 1名(東京事務局)
幹 事 若干名(各地与論会及び与論町各1名)
(役員の職務)
第7条 理事は、各地与論会を代表して会務に参加する。
2.事務局長は、本会の会務を総括する。
3.監査は、会の経理を監査する。
4.幹事長は、事務局長の命を受け、幹事の協力得て会務及び会計を処理する。
5.幹事は、会務を分掌して執行する。
(役員の選任)
第8条 役員の選任方法は次の通りとする。
一 理事は、各地区与論会の会長とし、各地与論会の会長就任と同時にその資格を得る。
二 事務局長及び幹事長は東京与論会において選任し、理事会において承認する。
三 事務局長事故ある時は、その任期のの残余期間において、東京与論会より事務局長代行を選任し事務局長職を代行させるものとする。
四 幹事は事務局長がこれを委嘱する。
五 監査は与論町より1名、理事会の指定する地区与論会幹事より1名を選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は原則として2年とし、定期理事会から次の定期理事会までとする。
2.理事は、各地与論会会長退任により、その資格を失う。
(顧問・相談役)
第10条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、会長の諮問に応じるとともに、理事会に出席して意見を述べることができる。
3.顧問は、与論町長、与論町議会議長及び理事会で承認された者とする。
4.相談役は、事務局長が理事会の承認を経て委嘱する。
第3章 理事会
(理事会の種類)
第11条 理事会は、定期理事会及び臨時理事会とする。
(理事会の構成)
第12条 理事会は、理事、事務局長、幹事長及び幹事をもって構成する。
2.理事に事故ある時は、各地与論会は理事の代理者を理事会に出席させるものとする。
(理事会の招集)
第13条 定期理事会は、原則として2年に一回、その年の会計年度終了後3ヶ月以内に、臨時理事会は、必要がある場合に随時、事務局長がこれを招集する。
2.定期理事会の開催地は、原則として東京地区とし、臨時理事会の開催地は事務局長が理事会と協議して決定する。
3.前項にかかわらず、与論町町制施行執念記念事業施行年(10年に1回)に定期理事会として、またその中間年(5年後)にあっては臨時理事会として、いずれも与論町にて開催することができる。
4.各地与論会において周年事業が開催され、かつ同地区において全国与論会の開催を希望する場合にあっては、開催が定期理事会開催年にあっては定期理事会として、そうでない年には臨時理事会として当該地区で開催する。
5.前記第3項の理事会を与論町において開催する場合には、広く会員の参加を促すイベントを企画し実施するものとする。
(理事会の決議)
第14条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
一 会則の変更に関する事項
二 第5条の事業の実施に関する重要な事項
三 会の決算に関する事項
四 役員の選任に関する事項
五 その他、本会運営に関する重要な事項
2.理事会の議長は、原則として事務局長とする。ただし、理事が議長となることを妨げない。
3.理事会における議決権は、各地与論会代表理事(代理者を含む)各1個とし、議決が可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(書面による決議)
第15条 事務局長は、理事全員の同意がある時は、書面等(LINEを含む) により議決を求めることができる。
2.前項の場合において、議決方法は前条第3項に準ずる。
第4章 資産及び会計
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(経 費)
第17条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
一 会費(各地与論会分担金)
二 寄付金
三 その他の収入
2.会費(各地与論会分担金)の金額は別に定める。
(決 算)
第18条 事務局長は、毎会計年度終了後、本会の収支決算書を作成し、理事会に報告しなければならない。
2.前項の報告は、定期理事会が開催されない年にあっては、書面による報告で可とする。
3.前項の報告にかかわらず、定期理事会において二会計年度分の決算報告を行うものとする。
第5章 補 則
(運営細則の制定)
第19条 本会の円滑な運営に資するため、別途運営細則を定めることができるものとする。
付 則
1.この会則は、令和7年2月2日より施行する。
2.この会則の施行に伴い、旧会則は廃止する。
3.この会則は、理事会の議決権を有する構成員の過半数が出席し、その出席者の3分の2以上の
賛成によってこれを改正することができる。